価額は、全て税抜となっています。
        
            1法律相談料
            
                
                    - 個人:
 
                    - 30分あたり1万円
 
                
                
                    - 事業者:
 
                    - 30分あたり1万5千円~2万円
 
                
             
            
                - ※個別具体的な事案の分析が必要なご相談(個別具体的な交通事故の相談等)は1万円~4万円の範囲で、相談料を加算いたします。
 
                - ※上記はあくまで目安です。相談時間が30分を超え追加で料金をいただく場合には、事前にお伝えいたします。
 
            
        
        
            2一般民事事件
            訴訟、調停及び示談交渉を問わず、下表のとおり算出いたします
(訴訟案件となり、解決に3ヶ月以上要する場合には、着手金及び報酬金は、各30万円を最低金額といたします。)。
            
                
                    
                        経済的利益の 金額 | 
                        着手金 | 
                        報酬金 | 
                    
                    
                        | 100万円未満の場合 | 
                        10万円 | 
                        経済的利益の16% | 
                    
                    
                        100万円を超え  300万円以下の場合 | 
                        経済的利益の8% | 
                        経済的利益の16% | 
                    
                    
                        300万円を超え  3000万円以下の場合 | 
                        経済的利益の5%+9万円 | 
                        経済的利益の10%+18万円 | 
                    
                    
                        3000万円を超え  3億円以下の場合 | 
                        経済的利益の3%+69万円 | 
                        経済的利益の6%+138万円 | 
                    
                
             
            
                - 経済的利益と、紛争の解決に要する時間及び労力が異なる場合、ご協議させていただいた上、30%の範囲内で報酬を増減額することがあります。
 
                - 概要は「
弁護士費用速算表」をご覧ください。 
            
        
        
            3交通事故事件
            
                (1)弁護士費用補償保険にご加入の方
                
                    - ①弁護士費用が、保険の補償額を超えない場合
 
                    - 一般民事事件の上記基準に従い、算出いたします。
 
                
                
                    - ②弁護士費用が、保険の補償額を超える場合
 
                    - 回収金額のごく一部(実際の回収金額ー保険の補償額に相当する回収金額)より、経済的利益の10%相当額をお支払いいただきます。
 
                
            
            
                (2)弁護士費用補償保険にご加入でない方
                ご協議の上、依頼者様の利益となるよう、以下のいずれかの算出方法に従います。
                
                    - ①一般民事事件の上記基準に従い算出した金額
 
                    - ②回収金額の15%~30%(事案の難易、回収金額に応じて決定致します。)
 
                
                ※②の場合、事前に着手金をお支払いいただく必要のない完全成功報酬制となっております。
            
        
        
            4相続関係事件・遺言作成・
成年後見
            
                (1)遺産分割事件・遺留分減殺請求事件
                相続財産の額(金銭でない場合にはその時価)を基準として、一般民事事件の上記基準に従い、算出いたします。
                
                    - ※着手金は相続する見込み額を基準とします。
                        報酬金は実際に相続した額を基準とします。 
                    - ※争いのない相続財産については、その7割を経済的利益とします。
 
                
            
            
                (2)相続放棄
                手数料10万円以上から
                
                    - ※相続放棄の期限が差し迫っている、相続時から既に3ヶ月が経過しているなど特殊事情が存在する場合、5万円~10万円の範囲で加算いたします。
 
                
            
            
                (3)遺言書の作成
                手数料10万円以上から
                
                    - ※公正証書をご作成する場合、別途、公証人手数料令に従った、公正証書作成手数料が発生いたします。
 
                    - ※非定型的な遺言を作成する場合、5万円~10万円の範囲で加算いたします。
 
                
            
            
                (4)遺言執行
                下表のとおり算出いたします
(一応の目安です)。
                
                    
                        
                            | 経済的利益の金額 | 
                            手数料 | 
                        
                        
                            | 300万円未満の場合 | 
                            30万円 | 
                        
                        
                            | 300万円以上3000万円未満の場合 | 
                            2%+24万円 | 
                        
                        
                            | 3000万円以上3億円未満の場合 | 
                            1%+54万円 | 
                        
                        
                            | 3億円以上の場合 | 
                            0.5%+204万円 | 
                        
                    
                 
                
                    - ※遺言執行時、紛争の生じる可能性が高い場合など、特に複雑又は特殊な事情がある場合、受遺者(遺言を行う方)とご協議し、手数料を決定いたします。
 
                    - ※遺言執行に裁判を要する場合、裁判手続きに要する費用も別途、要します。
 
                
            
            
                (5)成年後見申立て
                手数料23万円以上から
                
                    - ※財産の種類が多数に及ぶ、推定相続人が申立てに反対しているなど、事件処理に労力を要する見込みの場合、5万~10万円の範囲で加算いたします。
 
                
            
        
        
            5日当
            裁判所への出廷、現地調査、出張面談などの際、上記各費用とは別途、1回あたり以下の金額が回数に応じてかかります。
            
                
                    - (1)往復2時間を超え4時間まで
 
                    - 3万円
 
                
                
                    - (2)往復4時間を超え7時間まで
 
                    - 5万円
 
                
                
                    - (3)往復7時間を超える場合
 
                    - 10万円